国際原子力機関(IAEA)は、「電離放射線に対する防護及び放射線源の安全のための国際基本安全基準」(BSS)を1996年に刊行し、その中で放射線の防護と安全について、規制免除に関する具体的基準である国際基本安全免除レベルが提示されました。
平成17年6月1日に施行された「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(改正放射線障害防止法)では、この国際基本安全基準免除レベルが導入されています。これにより、従来規制対象ではなかった放射性同位元素装備機器や密封線源(機器等)で、新たに規制対象となる場合があります。
密封線源につきましては、経過措置として改正法施行前に製造または輸入されたものと同じ型式で2007(平成19)年3月までに製造または輸入されたものは、改正法施行後は規制対象になりますが、使用・保管についての規制は適用されず、不用となった場合の廃棄についてのみ規制されています。
Ra-226温度計等は、この規制が適用されます。
使用しなくなったRa-226 温度計等に関しては、社団法人日本アイソトープ協会にて以下の手順でお引取りしております。
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