PCBを含む電気機器への対応

PCBを含む電気機器への対応

サステナビリティ - PCBを含む電気機器への対応 のページです。

PCBを含む電気機器への対応

PCBを含む電気機器への対応

PCBを使用した電気機器の判別について

2001年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律 第65号、以下PCB特別措置法)が施行され、保管中及び使用中に関わらずPCB入り電気機器を保有する事業者は、都道府県知事に届け出が必要となりました。
弊社製の変圧器、リアクトル、計器用変成器、整流器につきましては、1954年から1972年に製作した一部の製品にPCB絶縁油を使用しておりました。1972年9月以降は、PCBを使用した機器の製造を廃止致しましたが、PCB絶縁油を使用した機器を現在も使用されているお客様がいらっしゃることと思われます。以下にPCB絶縁油を使用した機器判別方法についてご案内申し上げます。

機器判別方法

  1. 1)1954年~1972年製造品で型式記号の第1群に"A"の表記がある場合、PCB使用機器となります。(整流器を除く)
    型式記号の例 NITAX 第1群 MA 第2群
    • 変圧器及びリアクトルには第2群表示が有るものと無いものが存在します。
  2. 2)整流器につきましては、型式だけで判別できませんので製造銘板に記載されている 「工号」を確認の上、弊社お客様窓口までお問合せ願います。

変圧器製品等へのPCB混入について(低濃度PCB機器への対応)

2000年7月に、本来PCBを使用していない変圧器等の絶縁油にPCBが混入していることが判明し、社団法人 日本電機工業会と会員企業は、経済産業省及び環境省からの指示に基づく原因究明と混入範囲の特定等について調査を行いました。過去に出荷した変圧器等へのPCB混入範囲、原因を調査した結果、機器製造工程、絶縁油の製造、輸送工程でPCBが混入していた可能性が指摘されています。本調査結果を受け、弊社では2003年1月以降の全出荷製品につきましては、出荷時に絶縁油のPCB分析を実施しております。よって2003年1月以降に製造された当社製変圧器は、PCB不含の絶縁油を使用しているため、PCB混入の可能性はありません。
但し、当社で注油していないブッシング等の絶縁油封入部品については、低濃度PCB混入の可能性がある為、当社にお問い合わせください。

お客様へのお願い

絶縁油へのPCB混入の有無は、機器の型式、製造年等で特定することができません。2002年12月以前に出荷された変圧器につきましては、以下のフローを参考に点検時や廃棄時にPCB濃度分析を行っていただけます様お願いいたします。基準値(0.5ppm)を上回るPCBが検出された場合には「廃棄物処理法」及び「PCB廃棄物特別措置法」に基づく処置をお取りいただけますようお願いいたします。
また、2003年1月以降に製造した変圧器製品につきましては、お客様からのご要望によりPCB不含証明書を提出させていただいております。
当社は引き続きお客様対応窓口体制の継続とお客様への情報公開をホームページへの記載等と併せて実施するとともに、微量PCB混入機器に関する情報提供を行ってまいりますので、宜しくお願いいたします。

PCB
PCB

お問い合わせ

お客様窓口

PCB機器に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより『製品名』、『型式』、『製造番号』、『製造年』を記載の上、お問い合わせお願いいたします。

株式会社明電舎 広報・IR部 広報・IR課